免責許可の申立

免責許可の申立

破産手続申立から破産手続きの決定がなされると、免責許可の申立に進みます。

一般的に免責許可の申立は債務者が自己破産する場合は、破産手続開始の申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなされるので、別途免責許可の申立をする必要はありません。

免責の申立があると裁判所は破産者を免責するかどうかを審理します。審理の方法として、裁判所が免責審尋期間を定めて破産者を審尋し、破産法の定める免責不許可自由があるかどうかを調査します。

破産債権者や破産管財人は破産者の免責申立に対し、裁判所に異議申し立てをすることができます。異議申し立てがあった場合は、裁判所は異議を申し立てた人、もしくは破産者の意見を必ず聞かなくてはなりません。

それでは次のステップに進みましょう。


自己破産は自分でできます。