免責不許可とは

免責不許可

免責許可の申立を行ったとしても、必ずしも免責許可の決定がなされるとはかぎりません。

免責不許可の可能性も十分にあります。

免責不許可となると、破産者の復権が認められないのはもちろんのこと、借金はそのまま残った状態になります。

免責不許可になる場合の事由として以下のことがあります。

*破産財団の隠ぺい、破壊、または債権者に不利益に処分しようとした場合

*商業帳簿を作る義務があるのに作成しなかったり、不正・不正確な記載を行った場合。隠ぺいや破棄もこれにあたります。

*破産宣告を遅らせる目的で、信用取引で商品を買ったり、著しく不利益な条件で債務を負担した場合。

*破産原因があるのに、特定の債権者に特別の利益を当たれる目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済した場合。

*賭博や浪費などの行為で著しく財産を減少させたり、または過大な目的で債務を負担した場合。

*破産財団の負担を偽って増加させた場合。

*裁判所に対し財産状態について虚偽の陳述をした場合や虚偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合。

*破産法に定める破産者の義務に違反した場合。

*破産者が免責申立前10年以内に免責許可の確定を受けたことがある場合。
*破産宣告1年以内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるために、信用取引により財産を得ようとした場合。

基本的に虚偽申告では免責は不許可になります。
免責不許可が不服の場合は、高等裁判所に即時抗告できます。

一般的に同時廃止と同時に免責申立をした場合、こういった不許可事由がなければ3ヶ月〜4ヶ月で免責許可が決定します。


自己破産は自分でできます。