
民事調停(特定調停)とは、支払い不能に陥る恐れのある債務者(個人・法人)の経済的再生の手続を定めたものです。一般的にこの借金整理方法では、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で借金整理を行うときに利用します。調停委員会の専門家が介入してくれますので安心してできます。
主に調停では、裁判者が選ぶ調停委員が、債権者(貸し手)と債務者(借り手)の言い分を聞きながら話し合いを進めていきます。
注意:支払い不能に陥るおそれのある債務者(借り手)のみが利用できます。
民事調停(特定調停)のメリットとは
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