
個人再生とは、2001年4月1日に導入された借金整理方法です。
借金返済により生活が困難とみなされた債務者(借り手)で、債務総額(住宅ローン、担保付債権のうち回収見込み額、罰金は除いて)が5,000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。
個人再生を利用した一般的な例として、利息制限法に基づき計算し直した債務総額が500万であれば、そのうち100万円を3年間で返済するという再生計画案を立てます(理由により5年に引き伸ばすのも可能)。
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