自己破産のデメリットとは

自己破産のデメリット

自己破産で支払い義務がなくなった場合でも、一部の特例を除いて、債務者の財産は破産管財人により換価処分されてしまいます。

自己破産手続が決定した場合債務者は「破産者」となります。
破産者になるとブラックリスト登録をされてしまうので、銀行や消費者金融からの融資を受けることができなくなります。

破産者の制限として以下のものがあります。

*司法書士、弁護士、株式会社の代表取締役・監査役などの職業には就けない。

*財産の管理処分権が破産管財人に移行する。

*裁判者の許可がなければ長期旅行、引越しができない(民住の制限)。

*郵便物などは破産管財人に配達され、開封され読むことができる(通信の秘密の制限)。

*破産管財人に対する説明義務を尽くさないなど、必要に応じて裁判所の命令で身柄を拘束されることもある(引致)。

ただしこれらの制限は、免責決定が得られ破産者の復権が得られるとこういった資格や自由の制限は解消されます。


自己破産は自分でできます。