
裁判所は、破産手続開始決定期日、免責審尋期間において、免責申立に対する債権者(貸し手)の異議申し立て期間として、1ヶ月以上の期間を指定します。
この1ヶ月の間に異議申し立てが無ければ免責決定が出されます。
一般的に破産申立をした人の95%が免責許可決定を獲得しています。
費用のめんですが、免責許可を申立と破産申立を同時に行う場合は収入印紙代1,500円が必要で、同時廃止の事案で免責申立を行うバイは印紙代500円となります(東京地方裁判所の場合)。
免責許可とは
免責許可確定の期間
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