免責許可とは

免責許可とは

免責許可とは、一言でいってしまえば「借金が無くなる」ということです。

裁判で免責許可が決定されれば、裁判所より債権者(貸し人)や破産者に通知されます。
そこで異議がなければ免責許可が決定し、税金などの債権以外の支払い義務が免除され、破産によって生じた制限などが解消(復権)されます。ようするに破産前の状態に戻るというわけです。

しかし、債権者がこの通知を不服として不服申立がなされると高等裁判所で争うことになります。

免責許可確定後も支払い義務が生じるもの

*租税
*破産者が悪意をもって加えた不当行為に基づく損害賠償請求権
*破産者の雇人の預かり金や給料、身元保証金
*破産者が知りながら、故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
*罰金、刑事訴訟費用、追徴金



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