任意整理とは

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任意整理 自己破産

借金整理の中で一番多く利用されているのが任意整理です。

任意整理とは、裁判所が介入せず、債権者(貸し手)と債務者(借り手)の双方が合意することで整理する方法です。任意整理をする場合は債務金額が合計で200万円以下で行うのが理想です。自己破産とは別物です。

任意整理の場合、債務者(借り手)の立場は非常に弱く、実際に個人が債務者と直接交渉するのは難しいです。
その場合は弁護士に依頼するのもよいでしょう。

良心的な業者の場合は、債務者の事情を詳しく説明することで長期的に分割返済をお願いすれば相談に応じてくれるところもあります。

その場合は通常毎月弁護士事務所に返済金を入金し、事務所から業者に払うようになります。

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