免責許可の決定がなされると、裁判所から破産者や債権者に免責決定の通知をします。
そこで免責決定に対しての不服申立(即時抗告)がなければ、免責が確定することになり、免責の効力が生じます。
大きなポイントしては免責許可が確定すると、
*一部の債権以外の支払い義務が無くなる(借金が無くなる)
*破産者の地位にあったものが、復権により破産前の状態に戻る
以上の点です。
しかし、保証人や連帯保証人は支払い義務が残りますし、担保を提供している場合もその義務は残ります。
そして、詐欺や虚偽の報告で免責許可が確定したとなると、即座に免責の取り消しがされます。
それでは次のステップに進みましょう。