給与所得者等再生

給与所得者等再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生手続のさらに特則として設けられている制度で、給与などの収入が定期的に安定して得る見込みのある債務者で、その収入の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できます。

ポイントとしては、小規模個人再生手続よりももっと簡略された手続によって再生計画が立てれます。また、債権者の消極的同意も必要ありません。

小規模個人再生を満たす条件に加え以下の条件を満たす必要があります。

可処分所得要件

可処分所得要件とは、「1年間あたりの手取り収入額」から「最低限度の生活維持費用(1年)」を差し引いた金額の2倍以上の額を返済するものです。



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