小規模個人再生

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小規模個人再生 自己破産

小規模個人再生は、住宅ローンを除く無担保の総債務が5,000万円以下で、将来において一定の収入を反復して得る見込みのある個人(サラリーマンはもちろんのこと、自営業者、農業従事者も個人として扱われます)が利用できる再生計画です。

再生計画案が認可されるには債権者の消極的同意が必要と共に以下の2点の要件が満たされなくてはなりません。

最低弁済要件

小規模個人再生における最低弁済額は、住宅ローン以外の債権額の5分の1、もしくは100万円のいずれか多い額を弁済することになります。債権額の総額が100万円以下のときは債権額の全額、債権額が300万円を超える場合は300万円を弁済することになります。

清算価値保障原則

仮に破産した場合は、破産手続きの配当額以上のものを弁済しなければなりません。これは、財産の一部または全部を保持する代わりに、将来の収入の中から所有する財産の価値以上のものを分割弁済することになります。


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