民事調停(特定調停)のメリット

民事調停(特定調停)のメリット

民事調停(特定調停)の制度には大きく4点のメリットがあります。

1つ目は、民事執行手続を無担保で停止することができます。例えば、クレジット・サラ金業者からの取立てが止まります。
しかし取立ての停止は裁判所の判断にゆだねられますので、必ずしも止まるわけではありません。

2つ目は、利息制限法による引き直し計算をすることができるので、借金額を減額、もしくは過払い額の返却要求もできます。

3つ目は、申し立て費用が債権者1件につきたった500円の手数料ですみます。

4つ目は、自己破産とは異なりますので破産者となることがなく、財産を手放すこともありません。


自己破産は自分でできます。