支払い不能ではないケース

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支払い不能ではないケース 自己破産

支払い不能とは「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」のことをさします。

万が一債務者に財産が無かったとしても、債務者の信用・労力を考慮すると金銭の調達が不可能でなければ弁済能力の欠乏とは言えません。(クレジット業者・消費者金融などから高利の融資をうけて金銭を調達できる場合は弁済能力があるとは言いません。)

また逆に、財産があったとしても換価することが困難なために金銭を調達できない状態であれば支払い不能の状態と言えます。

支払い不能とは

支払い不能状態の判断基準



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