高裁に即時抗告

高裁に即時抗告

免責不許可になった場合は、破産者は高等裁判所に不服申立(即時抗告)ができます。

基本的に高等裁判所へ免責不許可の決定に対して即時抗告を申し立てる場合、2週間以内に申立しなければなりません。

また、免責許可が不服だった場合、任意整理に移行することも可能です。債権者は破産手続開始によって債権回収をあきらめているケースが多い上、破産債権は損金処理できるメリットもありますので、任意整理の道も十分となります。

任意整理で債務が無くなれば、破産裁判所に申立をして復権することも可能です。

免責不許可になった場合は、まずは高等裁判所に即時抗告を検討し、次に任意整理の道も検討しましょう。


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