破産手続開始申し立て

破産手続開始申し立て

自己破産の手続申し立ては、原則として債務者(借り手)本人の住所地または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。

口頭でもできますが、一般的には書面で行うことが多いので以下の書類を用意しましょう。

自分で用意できそうなもの
*戸籍謄本
*住民票(世帯全員のもの)
*給料明細書
*源泉徴収票または課税証明書(非課税証明書)
*退職金支給額証明書
*預貯金通帳のコピー

弁護士や司法書士に頼んで用意できるもの(裁判所でも可)
*破産申立書
*陳述書(破産に至るまでの生活状況・事情・財産状態などを記載)
*債権者一覧表(借金の借入先を記載)
*資産目録・生活等の状況(債務者の財産内訳・生活等の状況を記載)

自動車やバイクを所有している場合は…
*自動車の車検証・バイクの登録事項証明書のコピー

生活保護を受けている場合は…
*生活保護受給証明書

年金をもらっている場合は…
*年金受給証明書

生命保険に加入している場合は…
*生命保険証書と解約返戻金証明書

アパート・マンションを借りている人…
*家屋賃貸契約書のコピー

土地や建物を所有している場合は…
*土地・建物登記簿謄本

用意できましたか?


それでは次のステップに進みましょう


自己破産は自分でできます。