破産手続開始の決定

破産手続開始の決定

破産手続開始の申し込みをして、破産手続開始の決定が下されると、申立人は「破産者」となります。

財産のある破産者の場合、裁判所は破産管財人を選任し、ただちに破産者の財産を換価し、債権者に分配する配当手続をします。

財産が無い場合は同時廃止へ

よって破産手続開始の決定がなされた時点から破産者の財産は「破産財産」として扱われ、破産者はそれを勝手に換価処分できなくなります(破産者の退職金の一部や家財道具も破産財団に属します)。

また、特例(住宅ローン特則)を除いて、破産者が家を持っている場合は、例え住宅ローンが残っていたとしても破産財団として扱われます。

財産がある場合の破産手続申立から破産手続が完了するまでは、通常6ヶ月〜1年はかかります。


それでは次のステップに進みましょう


自己破産は自分でできます。