グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法や出資法を越える利息で、刑事上の罰則を受けることの無い、債務者に催促するギリギリの利息のことです。

出資法では年利29.2%を超える利息を取る貸金業者には、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金があります。
また、利息制限法では、年利最大20%の利息を定めています。

グレーゾーン金利というのは、利息制限法の20%〜出資法の刑事罰則である29.2%以下の間の金利のことです。

グレーゾーン金利で請求された金利は利息制限法違反ですので、払う必要がありませんが、債務者の任意の支払いや、契約締結時に一定条件が満たされていることが前提に、法的に有効な利息の弁済とみなされることもあります。

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