個人民事再生手続とは

個人民事再生手続とは

個人民事再生手続とは、通常の民事再生手続きよりも簡易迅速に債権者の再生を図るもので、小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続・住宅賃金賃付債権に関する特則を柱とするものです。

小規模個人再生手続は、個人の債務者で

1.将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある

2.再生債権(借金)の総額が5,000万円を超えない

以上の2点をクリアした個人が利用することができます。

給与所得者等再生手続は、小規模個人再生手続の内容のほかに、

1.給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある

2.1の額の変動の幅が小さいと見込まれる人

の条件をクリアした個人が利用することができます。


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