
マイホームを持つ個人が多重債務を整理するために破産手続きを利用すると、マイホームを含め所有する不動産は処分や換金され債務の弁済に充てられることになります。
任意整理の場合は債権者との和解内容によってはマイホームを手放さずにすむことがありますが、和解契約を締結するか否かは債権者の自由になります。
法的に有効で強制力のある「個人民事再生手続」を利用するとよいでしょう。
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