自己破産の手続きマニュアル
破産財団とは、破産手続開始決定時に破産者が所有している動産・不動産を裁判所が法の下に財産を差し押さえたものを指します。
破産財団が定められているのは言うまでも無く、破産者が財産を食いつぶしたり、目減りしたりするのを防ぐためです。
破産者の財産のうち、貴金属や現金、預金といった動産はすべて破産管財人に引渡され、不動産についても破産管財人が直接管理するようになります。
しかし、不動産は動産に比べて目減りすることも少ないですので破産者が不動産を売却するまで使用が許可されることが多いようです。
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