破産者の復権とは

破産者の復権とは

破産者の復権とは破産法二五五条により以下のように定められています。

破産者は次に掲げるで事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも同様とする。

一 免責許可の決定が確定したとき。

二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。

三 再生計画認可の決定が確定したとき。

四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。

2 前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。

3 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。

破産法二百五十六条(復権の決定)

破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立により、復権の決定をしなければならない。
(破産法参考)


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