
破産手続が決定されると同時に、債権者は破産者、もしくは債権者に対して所有している債権を
行使することができなくなります。
これらの債権者は破産手続を通じて破産財団から配当を受けることによって、
債権の満足をえることになります。
しかし現実では破産手続によって債権金額の100%の配当がなされることはまずありません。
多くても、債権額の数%〜数十%の配当により、債権の一部だけが満足されることになります。
残額は破産手続終了後に改めては三社に履行を請求することになります。
この状態で、破産手続に加入して破産財団から配当を受ける資格を持つ権利のことを破産債権と言います。
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