
破産管財人がその職務を全うするために破産法による与えられた権限には以下のようなものがあります。
1 破産財団に属する財産の占有・管理
2 破産者宛の郵便物の管理・閲覧権
3 届出債権に対する認否・調査権
4 破産財団に関する訴訟迫行権
5 破産者の従来の契約関係の整理
6 否認権
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