
破産手続開始の決定がなされると、破産管財人により破産財団は管理されることになり、処分現金化されて債権者に公平に分配されますが、破産管財人報酬だけでも数十万円かかります。
そうなると配当を行うだけの財産が破産者に残っていない場合は、そのまま破産手続を進めても無駄なこともあります。
手続を進めてみてその過程で配当可能な財産がないことなどが証明されると、破産手続は打ち切りとなります。
こういった手続のことを破産廃止手続と言い、破産手続と同時に破廃止が決定されることを同時破産手続または同時廃止と言います。
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