
・原則として、動産・不動産・債権の別を問わず、破産管財人に所有権を直接移行する。
・破産者による勝手な処分や目減りの恐れが無い場合は、破産者に間接所有所させることも可能です。
・財産の形状が大量であったり、巨大であった場合、直接困難が認められる場合は、裁判所による封印が行われる。
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