免責許可が決定し、債権者からの免責決定に対して不服申立(即時抗告)がなければ免責が確定します。
免責が確定するとはれて破産者の借金は帳消しになります。そして、破産者の不利益な条件(資格や自由の制限)は無くなります(復権といいます)。
債権者としては債務者から回収権利が無くなるわけですから、税務上の損金処理をすることになります。
債権者がどのような処理をすればよいかは、税務署で事前に相談しましょう。
債務者は免責許可の確定がなされてから初めて自己破産手続の終焉を迎えることになります。
お疲れ様でした。これで破産手続きは完了です。