多数の消費者金融に返済の見込みが困難な場合

多数の消費者金融に返済の見込みが困難な場合

多数の消費者金融に借り入れした後、返済の見込みが困難な場合は、任意整理や特定調停の手続によって債務を整理するようにします。

任意整理とは、また支払い不能になっていない債務者が、裁判所の手続を用いずにみずからが個々の債権者と交渉し、各債権者との間で各債務の残債務の額や利息等について和解の合意をして債務を整理する方法です。

通常債権者との交渉は弁護士が行います。

特定調停とは、任意整理と同様に、多額の債務を抱えて支払い不能になりそうな債務者の経済的再生を図るために、裁判所の民事調停手続において、専門的な知識を有する調停員の指導の下で金銭債務にかかる利害関係の調停を行う手続です。

どちらの債務整理にしても、債権者の合意が前提となりますので、債務免除を強制することができません。


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