夫の借金による離婚をした場合、借金の支払い義務は妻にも残るのでしょうか?
基本的に、妻本人が夫の保証人や連帯保証人になっていなければ支払い義務はありません。
しかし、貸金業者によっては元妻だからと保証人や連帯保証人になっていなくても取立てに来ることもあります。
保証人や連帯保証人になっていなければ全く支払う義務はありませんので、断固拒否しましょう。
反対に、保証人や連帯保証人になっている場合は支払い義務を負うことになります。夫が支払い不能となってしまった場合は、保証人である妻に取立てが来ることになります。