借金苦による自殺で生命保険はおりるか?

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借金苦による自殺で生命保険はおりるか? 自己破産

賃金業者によっては、お金を借りた際に生命保険に加入するケースも多々あるようです。
しかも、それは本人に知らされずに加入させられています。
賃貸業者により不当に消費者団体信用保険(消費者団信)が利用されるという記事も掲載されました。

借金の取立てが難しくなると賃貸業者は遠まわしに自殺に追い込むこともあります。

本来、消費者団体信用保険(消費者団信)は債務者(借り手)が死亡したときに保険金から支払いを行って、債務を消滅させることにより遺族の生計の安定を図ることを主とした団体です。

金融庁のガイドライン(PDFで開きます)では、短期的な生命保険の加入で、債務支払いを目的とした生命保険の締結を禁止しました。

この結果を、債務者(借り手)が自殺したとしても保険金による借金の返済や消滅は無くなり、相続人がその借金を相続することになります。

しかし、相続では借金を相続しない方法として相続放棄や相続財産の破産などの手続きもありますので、遺族はこれを検討することができます。


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